ここでは護身用品についての注意事項を記載しています。購入される前にご参考下さい。

■軽犯罪法について  (本来の条文は縦書きですが横書きに変更しています。)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具
  を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠
  して携帯していた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろ
  ついたもの
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自
  動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六 正当な理由がなくて他人の標燈又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた燈火を消した者
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務
   員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応
   じなかつた者
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附
  近で火気を用いた者
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠
     つてこれを逃がした者
十三  公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車
     乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの
     乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り
     込み、若しくはその列を乱した者
十四  公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
     又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに
     似せて作つた物を用いた者
十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七  質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき
     虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八  自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎の
     あることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九  正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだり
     に露出した者
二十一 削除
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに
     のぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさ
     せるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共
     謀者
三十   人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又は
     これらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事
     実を挙げて広告をした者
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目
     的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
附則
1 この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
2 警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、これを廃止する。
附則(昭和48年 法律第105号)(抄)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
軽犯罪法についての店長の見解
およそ法律とは無縁の生活を過ごしている方が殆どだとは思いますが、スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒などの護身
用品を携帯する事が軽犯罪法に触れる以上、事前に法律をご理解された上で護身用品を購入される事をお勧めします。
国内での治安はますます悪化の一途を辿っている現状の中、素手で我が身を守れる方には必要ない護身用品ですがス
トーカーや痴漢あるいは脅迫者達から身を守る術の無い女性や非力な方達にとって護身用品は必要不可欠なアイテム
ですしかしながら購入した護身用品を自宅で使用したり保管する事には問題はありませんが、携帯して外出する事は
軽犯罪法第一条の二に触れる事になります。これは警備員でもないのに町中でスタンガンや警棒を持ち歩いてる人を
見た一般 の方は間違いなく脅威を感じる事と警官が事前に起こり得る犯罪を防止する効果がある為だと思われます。
つまり護身用品であろうが、そうでなかろうが殺傷能力がある物を持ち歩く事を規制している法律と言えます。全文を
読むと中にはマナーや公衆道徳に近いものまで記載されていて、違法とは知らずに軽犯罪法に触れる生活している方も
多いのではないでしょうか。ここで問題なのは軽犯罪法は理解した上で護身用品を携帯せざるを得ない状況があるのか
どうかと言う事です。多発する事件に対して限られた数で対応する警察官では何度相談しても民事介入できる範囲は
限定されていて事件発生前に自身の不安を完全に取り除く事はほぼ不可能かと思われます。人によっては会社への行き
帰りなども含めて外出中に常時ストーカーなどの監視下で身の危険に怯える方もいるかと思います。法律が存在する
以上、私共が護身用品の携帯を推奨することは有り得ませんが、自身で護身用品を携帯せざるを得ないと判断した場合
は必ず以下の点に十分注意して下さい。

@第三者の目に簡単に触れるように携帯しない事。
A護身用スプレーが入ったバッグ等を直射日光に晒さない事、ファンヒータやストーブの近くなど高温になる場所に
  置かない事。
B携帯した護身用スプレーは凹みや液漏れがないかを日々点検する事。
C万が一にも護身用スプレーが漏れた事を考えて、スプレーの処理などを事前に把握して被害を最小限に留める事。
D警察官に職務質問を受けるような不審な行動はとらない事。

ここで参考までに職務質問と軽犯罪法が適用されたケースについて記載します。
一般人が自転車に乗っている時に警察官に呼び止められ盗難車かどうかの職務質問を受け自転車の所有者を調べられ
る事はよくありますが自転車が本人所有の場合、持ち物検査までされる事は殆どありません。また町中でよほど不審な
行動を取らない限り殆どの方は職務質問を受ける事なく生活をしています。ではどんな時に職務質問を受け尚且つ持ち
物検査までされるケースがあるかと言うと歓楽街などで他人と素手で喧嘩をし警察官に任意同行を求められた場合、所有
物及び車の中まで検査される場合があります。この時に何か護身用品を所有していた場合は間違いなく軽犯罪法が適用
されます。これは他人に危害を加える人間が護身用品を所有した場合、武器と見なされるからだと思われます。この
ことは何も無くても暴力団員が護身用品を持っているだけで十分に相手に脅威を与える事から同様の判断がなされます
また金融業者が取り立て・回収時にお客にチラリとでも警棒などの護身用品を見せた場合も同様で相手に十分な脅威を
与えるわけですから軽犯罪法が適用される事になります。町中でたんつばを吐く事と同様に護身用品を携帯する事は
軽犯罪法違反なのですが、止むを得ず護身用品を所有される方にはモラルが問われます。護身用品への自己管理を
徹底し、同時に第三者に脅威を与えないよう十分配慮する必要がございます。


■この商品購入後に、万一発生した事件および、人身事故ならびに損害に関しては、一切の責任は負えませんので
  御了承下さい。
■機器の使用の誤りによる事故、損害
■天災地変などによる事故、損害
■不注意、怠慢等による事故、損害
■管理点検の不備等による事故、損害
■転売・譲渡・貸出し等による事故、損害
■その他いかなる状況下に関わらず、本商品の使用者及び相手に対して生じた直接的あるいは間接的な事故、損害
  などに対する責任は一切負えませんので御了承下さい。
■この商品の性質上、悪意で使用した場合は、重大な犯罪となりますので、法的に正当かつ必要であったと判断
  される状況での自己防衛以外には絶対に使用しないで下さい。
■この商品は、厳重な保管及び管理が要求されます。
■この商品は玩具ではありません。幼児や年少者(18歳未満)には絶対に触れさせないで下さい。
■本製品受領後、直ちに返品がない限り、上記内容に同意されたものとみなされます。

* 厳守 : しなければならないことを表しています。
■ 本製品は護身用の製品です。自己防衛・護身以外の目的で使用しないで下さい。自己の責任において危険なとき
  護身用としてのみご使用下さい。また、正当防衛が認められる範囲内でご使用下さい。護身用品とは、基本的に、
  身に危険が迫ったときに、その危険な状態から避難するための機会をつくり、身の安全な場所に退避し、警察に
  通報する時間を稼ぐ器具としてお考え下さい。暴漢を取り押さえたり、懲らしめたりすることは、過剰防衛と
  判断されますのでご注意下さい。
■ 作動ボタンは日常から確認し正しい使い方を覚えて下さい。製品の品質確認は定期的に行ってください。
■ 幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
■ 原則として屋外で使用して下さい。公共の建物、地下街、交通機関、その他、人々が存在する場所で使用すると
  罰せられます。
■ 誤って眼や皮膚に付いた時には、次の応急処置を行ってください。
警告 / 眼に付着した場合、激しい燃焼感や痛みを感じますが絶対に眼を擦らないで下さい。眼球を傷つけます。
警告 / 軟膏・ローション等は、水ぶくれの原因となり後遺症が残る場合がありますので、絶対に使用しないで下さい。
@溶剤のかかった衣服、メガネ、コンタクトレンズ等を、できるだけ早く取り除いて下さい。
A 直に大量の水で洗い流し新鮮な空気に晒すとおよそ1時間後に元の状態に戻ります。回復時間は、付着した成分量に
  より異なります。溶剤にオイルが使用されている為、一度の洗浄で全てを取り除くことは出来ません。間隔を置いて
  何度も何度も繰り返して洗浄して下さい。その際には目を擦らないように洗浄を続けてください。洗浄回数と共に
  徐々に痛みが和らいできます。ツメの中に付いた溶剤はツメで髪を梳くようにして洗髪を十分に行うことで取り易く
  なります。
B 痛みや皮膚の状態が治らない場合は医師に相談すること。その際、辛子オイル(OCガス)が付着したことを医師に
  伝えること。
■ 高圧ガスを使用した製品であり、危険なため、下記の注意事項を守ること。
@ 炎や火気の近くでは使用しないこと。
A 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
B 高温にすると破裂の危険があるため、直接日光の当たる場所やストーブ、ファンヒーター、車内など温度が40℃
  以上となる所に置かないこと。
C 火中に投じないこと。
D 使い切って捨てること。:完全に空になった容器は、一般廃棄物として地方自治体が定める廃棄方法に従って不燃ゴミ
  として処分して下さい。
* 危険 : してはいけないことを表しています。
■ 吸入飲用禁止
■ 旅客飛行機、空港敷地内への持込はできません。(ハイジャック防止法等により)
■ 公共の乗り物や、公共の建物、地下街、交通機関、その他多くの人々が存在する場所には、持ち込まないで下さい。
■ 強風・逆風下でスプレーを使用すると広く拡散し第三者に被害を及ぼす可能性がありますので使用しないで下さい。
* 使用方法
■ 使用方法は噴出口を確認した後、暴漢の顔面を狙います。本体はしっかりと握り、腕を伸ばした状態で噴射して下さい
■ スプレーの飛距離・拡散量は商品によって違ってきます。商品に応じた距離内でご使用下さい。
■ 通常、1.0〜3.0秒間程度の作動で効果を発揮しますが、催涙成分の効果には個人差がございます。暴漢の顔面に
  十分に吹きつけて、攻撃的動きを止めるまで噴射した後、速やかに逃げ、警察または関係機関に通報し、法的処置を
  して下さい。無闇に暴漢に近づくと危険です。
■ スプレーの噴射を止める場合は、作動ボタンから指を離して下さい。

※ 噴射テストについて :
全てのメーカー、機種のスプレーについても同じですが、テスト噴射を実施し、一度は、使いきる事をお薦めします。
防犯スプレーは、メーカー、機種によって、ノズルの太さや噴射圧力、噴射口の径が異なるものですから、当然その
飛び方もさまざまです。テスト噴射を実施し、一度使い切る事により、その製品のもつ、特性を体感する事ができ、
緊急時の場合に、相手に対して冷静に対処できる事に繋がります。特に夜間の暗闇の中では、相手との距離感覚も
違ってきます。また、相手が複数いた場合では、使用状況も大きく異なってきます。誠に残念な事ではございますが、
多くの方は、一度もテスト噴射をされずに、そのまま所持している為、緊急時の時、パニックになり、相手との距離
感覚も的確につかめず、無駄にスプレーを使いきる事が多いようです。一度でも防犯スプレーを使用し、身を守られた方
であれば、必ず、その重要性を理解して頂けると思います。防犯スプレーのテスト噴射を実施、体感されますとご理解
頂けますが、冷静かつ的確に、標的に向けて噴射する事は、たいへん難しい事です。また、ほとんどの防犯スプレーは、
10秒未満で、全て噴出してしまいます。すこしの無駄もなく噴射する事は、案外難しい事です。テスト噴射の実施を
お薦めします。
※ 成分の影響範囲は広範囲に及びますので、テスト噴射は、山・海・川などの広い場所で、見渡す限り人気がない事を
確認して実施して下さい。 OCを抜いた練習用も多数ご用意しています。ぜひご利用下さい。

* スプレー缶の特性と使用期限について
■構造上避けられない事ですが世界中で流通しているスプレー缶は例外なく年間2g〜5gは容器からガス漏れが発生
  致します。その為、長年保管しているスプレーは使用の際にガス圧が下がりメーカー発表の飛距離に届かない事も
  ございます。長期間保管した場合、その差は大型のスプレーに比べて小型スプレーは顕著に表れます。またスプレー
  メーカー各社は使用期限を独自に記載している場合もございますが、保管環境もさまざまですから、通常は購入後
  1年を使用期間とし、その後は廃棄処分される事をお願いします。使用期間中であってもスプレー缶がダメージを
  受けた場合(落下や衝撃あるいは急激な温度変化など)は直ちに 廃棄処分して下さい。最悪の場合ガス漏れのみに
  留まらず、溶剤が漏れる可能性もございますので保管の際には定期的にスプレー缶の管理確認を怠らないよう
  ご注意下さい。

* スプレー缶の廃棄処分の1例として、ご参考にしてください。 
■使用済みのスプレー缶や購入後1年以上経過したスプレー缶を廃棄する時は以下の点にご注意の上、廃棄して
  下さい。
@雨具等の肌を露出しない服装、ゴム手袋、マスク、保護メガネ(ゴーグル等)、ポリエチレン系ゴミバケツ
  (70L用がベスト)をご用意して下さい。
Aゴミバケツに大量の水を入れ、スプレー缶を水底で完全に無くなるまで噴射します。
B噴射後の汚水は下水に流してください。また使用済みの缶は不燃物として廃棄して下さい。
D作業中は十分気を付けても周囲に強烈な臭気が発生しますので、必ず周囲に人がいない事を確認して上で作業を
  行って下さい。

*誤ってスプレーを噴射した場合の洗浄方法の1例として、ご参考にしてください。 
■屋外で使用した場合、壁面や地面に付着した催涙成分を、刺激臭がなくなるまで、大量の水で、洗い流し続けて
  下さい。スプレーが付着した周辺は強烈な臭気が発生します。作業の際は、肌を露出しない服装で、ゴム手袋、
  保護メガネ、マスク、長靴を着用し、手、眼、口、鼻、足を保護して下さい。
■屋内で使用した場合、壁・床・家具などに付着した催涙成分を、刺激臭がなくなるまで、大量の水で、洗い流し
  続けて下さい。水で洗い流すことができない場合は、噴霧器などを使用して下さい。その後、汚染箇所を水で
  濡らした雑巾・タオルで、何度も拭いて下さい。作業の際は、肌を露出しない服装で、ゴム手袋、保護メガネ、
  マスク、長靴を着用し、手、眼、口、鼻、足を保護して下さい。

*洗浄後について
洗浄作業後、刺激臭が多少残る場合が有りますが、時間の経過と共に刺激臭はなくなります。長時間経過しても、刺激
臭がなくならない場合は、洗浄が不十分ですので、再度、洗浄作業を行って下さい。なお、催涙スプレーには、染料が
含まれるため、クロスや家具についた 『シミ』 が、長期間残る場合があります。
スプレーについての店長の見解
催涙スプレーが相手に命中した時の威力は相当なものがございますが自身に付着した時も同様の効果を得る為、まずは
スプレー溶剤を完全に取り除く事を事前に知っておく必要がございます。
スプレーを浴びた後、多くの方が眼科など病院へ直ちに行かれる事と思います。病院ではホウサン水等で洗浄するかと
思いますが、病院へ行くまでの時間や着いた後の待ち時間や一人当たりの診療時間を考えると病院でのケアは不十分の
ように思われます。このことは病院へ行くなと言っているのではなく、スプレーを浴びた直後は、直ちに大量の水で
繰り返し洗浄する事を最優先として下さい。私自身の経験からすれば、目の中に入ったオイルベースのOC溶剤は瞬間に
激しい痛みを伴います。これをガマンして病院へ行くとその間に炎症はますます酷くなるかと思われます。スプレーの
溶剤が目に入った場合、直後に(2―3分以内 早ければ早いほど良い)大量の水で目を洗浄します。
この時、絶対に目を擦らないで下さい。
30分以上洗浄を続けても痛みが取れない場合は必ず眼科など病院で
手当てを受けてください。元がオイルベースですから簡単には洗浄できないのですが、繰り返し繰り返し洗浄する事で、
15分もすると最初の酷い痛みは消えてきます。30分も洗浄し続けるとほぼ痛みは消えるかと思います。繰り返す事に
なりますが、直後のケアを迅速に行う事で痛みも同様に早く軽減します。目薬は痛みが完全に取れた後に、消毒する
つもりで使用するには良いかもしれませんが、浴びた直後のスプレー溶剤を取り除く事にはまったく役に立ちません。
異物を完全に取り除くまでは他の物は目に入れず、ただひたすら水で洗浄する、洗い流す、何度も繰り返す。これに勝る
ものはありません。私は期限切れのスプレー処理で長いゴム手袋やカッパ及びマスクを使用して大きなパケツの底で
噴射し空にする作業を定期的に行っていますが、どんなに厳重に防備したつもりでもなぜかスプレーが体に付着します。
最初の頃はスプレーが少量体に付着してもチクチクと少し痛むだけだったのであと数本を処理した後、洗浄しようと思い
ガマンしていたのですが5分以上放置すると今度は火傷をしたような痛みに変わってきます。こうなると毛穴から体内に
吸収されていますので洗浄しただけでは痛みはとれません。その後は半日以上、氷を当てて冷やしながら炎症をおさえる
といった経験は何度もございます。私自身は何度もスプレーを浴びていますので感覚としてどの程度のケアすれば痛みが
取れる事を体が覚えているのですが、初めての方はパニックになるかと思います。スプレー溶剤を浴びても直後に洗い
流せば痛みを継続することはありません。また体に付着したスプレーは多少 ケアが遅れても冷水や氷水で冷やし続ける
とほぼ半日で酷い痛みからは解消されるかと思います。半日以上冷却を続けても痛みが取れない場合は必ず病院で手当て
を受けてください。スプレーの溶剤が少量手に付いた時など、簡単な洗浄で済ます場合が多いかと思いますが、オイル
ベースの溶剤はツメの間などに残っているものです。その手で鼻を穿ったり目を擦ったり、あるいは男性の方が小用を
した場合、敏感な皮膚は確実にスプレー溶剤を吸収する為、痛みを伴います。少量と言えどもスプレー溶剤が付着した
場合はシャワーを浴びツメで髪を梳くように洗髪するとツメの間に入ったスプレー溶剤は落とし易くなります。

次に、海外へ行く際に護身用品を携帯できるかどうかとのお客様のお問い合わせが多いので記載致します。空港では
ハイジャック防止法によりスタンガン・催涙スプレー・特殊警棒など武器とみなされる物を携帯及び機内へ持込む事は
当然出来ません。また相次ぐテロの多発により持ち物検査も以前にまして厳しくなっています。催涙スプレーをスーツ
ケースの中に入れていてもガスが充填されていますので検査中に取り出すことになります。取り出したスプレーは機内へ
の手荷物としても持ち込めませんので処分する事になります。その他、一般に軍用品として取り扱われている品は輸出時
には輸出ライセンスが必要となります。このライセンス取得には日にちがかかるばかりでなく、発送を受ける会社も多く
ないようです。EMS(国際郵便)でも催涙スプレーの発送は禁止されていますので、どうしても海外で必要な方は現地調達
をされる事をお勧めします。催涙スプレーの所持を禁止している国もございますが、アメリカのように州によっても携帯を
禁止している所もございます。事前に国内の出先機関にてご確認される事をお勧め致します。

最後にスプレーの保管場所は温度変化が少なく涼しい所で保管して下さい。また最悪スプレーが漏れる事も考慮して
専用のケース等に入れて保管する事をお勧めします。


【 警 告 】 
  この商品購入後に、万一発生した事件および、人身事故ならびに損害に関しては、一切の責任は負えませんので
  御了承下さい。
■機器の使用の誤りによる事故、損害
■天災地変などによる事故、損害
■不注意、怠慢等による事故、損害
■管理点検の不備等による事故、損害
■転売・譲渡・貸出し等による事故、損害
■その他いかなる状況下に関わらず、本商品の使用者及び相手に
  対して生じた直接的あるいは間接的な事故、損害などに対する責任は一切負えませんので御了承下さい。また商品の
  性質上、悪意で使用した場合は、重大な犯罪となりますので、法的に正当かつ必要であったと判断される状況での
  自己防衛以外には絶対に使用しないで下さい。また、厳重な保管及び管理が要求されます。この商品は玩具では
  ありません。幼児や年少者(18歳未満)には絶対に触れさせないで下さい。商品受領後直ちに返品がない限り上記
  内容に同意されたものとみなされます。

* 厳守 : しなければならないことを表しています。
■本製品は護身用の製品です。非常時以外に人に使用したり、護身以外の目的には、決して使用しないで下さい。
■使用される際には、正常に放電されているか作動テストをして下さい。作動スイッチを入れる際には電極部に触れ
  たり、人体に近づけないようにご注意下さい。
■水に濡れた場合は、よく拭き取って完全に乾かして下さい。本体または、使用者が水に濡れた状態で使用されますと
  感電・漏電する恐れがあります。誤って感電した場合は、しばらくの間、安静にして下さい。その後、痛みが取れない
  場合は病院にて診てもらうこと。
■長期間使用されない場合は、必ず電池を抜いて保管して下さい。
■スタンガンには、必ず新品の高品質9Vアルカリ電池を使用して下さい。電池容量の少ない一部の9Vアルカリ電池
  では勢い良く放電しない場合がございますのでご注意下さい。またマンガン電池は電圧が低いためご使用できません。
■スタンガンは、電池の消耗が激しいため、携帯時には、常に新品の電池を使用して下さい。

* 危険 : してはいけないことを表しています。
■スタンガンは9Vアルカリ電池で高電圧を発生させるため、極端な長時間の有事以外での連続空中放電は、電気回路
  の損傷やスタンガンの寿命を縮める可能性があります。
■分解改造はしないで下さい。故障や異常作動の原因となり大ケガをする恐れがあります。
■ガソリンや揮発性が高く、可燃性の物質がありますと着火の危険性が高いので、その付近では使用しないで下さい。
■正当防衛が認められない状況での使用は、傷害罪に問われます。また、必要以上のスタンガンの使用は、自衛の範囲
  を逸脱していますので法的に正当かつ必要であったという状況以外での使用はしないで下さい。長時間の通電は自衛
  の範囲を逸脱しています。
■コンピューターや携帯電話、電化製品、磁気記録物などの精密機器の近くで放電、または接触させると、不可逆的な
  損害、機能異常、停止する可能性がありますのでご注意下さい。
■湿気が多い場所では使用しないで下さい。また、雨天・雪の環境での使用は故障の原因となりますのでご注意下さい。

* 注意 : スタンガン機能について
■首から上部(延髄・顔面)、心臓、性器などの急所には接触させないで下さい。相手に必要以上の衝撃を与え、場合に
  よっては過剰防衛とみなされます。威嚇を前提とし、正当防衛の最終手段としてのみ放電機能をお使い下さい。
■スタンガンとは、電気ショックによりショックを与える性質上、水や鉄といった通電物質が身近にある状態での使用は
  漏電及び感電の可能性がありますのでご注意下さい。
■テスト放電を行う場合は、スタンガン電極部を伝導体(鉄棒・空き缶等の電気が通電する物体)に接触させて、テスト
  放電を実施して下さい。作動スイッチを押しますと、金属に向けて青い放電光が流れます。
■放電光が弱くなった時が電池の交換時期です。勢い良く放電しない場合は、電池の電圧低下が原因です。スタンガン
  は電池の消耗が激しいため、携帯時には、常に新品の電池を使用して下さい。電池は、自然放電しますので、使用され
  ない場合でも、定期的に新品電池と交換して下さい。

* 注意 : スタンガンの効果について
■スタンガンは、一般的に殺傷能力のない護身用具とされています。しかし、接触状況により火傷の跡が残る場合が
  あります。
■スタンガンによる人体への影響は、肉体(神経)を電気が通ることによって生じます。皮膚の下をチクチクと痛みが
  走り、強烈なショックを与えますが、人によっては痛みに慣れてしまう場合もあります。
■落下防止のため、使用時には、ストラップを手首に巻いて下さい。
■ゴム製品(レインコート等)の絶縁効果のある素材を使用した衣服への接触効果は、著しく弱くなります。
■肩の上部、肋骨の下、腰、に強く接触させると効果的です。
■スタンガンは、日本国内においては、合法的に携帯することができますが、海外旅行等で他国へ携行する場合は、その
  国の国内法でスタンガンの携帯及び持ち込みが許可されているかを、渡航先の大使館・領事館に問い合わせ事前に
  お確かめ下さい。国(イギリスなど)や地域によっては、スタンガンを民間人が携帯することを法律で禁止している
  場合がございます。また、航空会社もその持ち込み(機内および空港敷地内)をハイジャック防止法等により禁止
  している場合もございますので事前に出先機関等でご確認下さい。

* 作動のご確認
■本体底部蓋を外し、+極と−極を確認の上、9Vアルカリ電池をセットします。
■安全装置を “ ON ” の位置にセットします。
■スタンガン作動スイッチを押すと、電極部にスパークが走り破裂音がします。作動スイッチから指を離すとスパークは
  止まります。
■放電させる直前、または、放電直後に、電極部に触れると、帯電流により感電しますので、ご注意下さい。

※重要 : スタンガンを護身用に効果的に使用するには、ストラップを手首にかけて、本体を握り、いつでも作動
  できる状態が必要です。
スタンガンについての店長の見解
スタンガンも3〜4年前までは30万ボルトが最高電圧でしたが、ここ数年は一段と高電圧化が進んでいます。高電圧化と
共に威力も大きくなり寒い時期に相手が厚着していても服の上から十分な効果を与え易くなっています。その反面、素肌
に直接接触された場合などは大きな火傷を負う事になりますので取扱には注意が必要です催涙スプレーのコーナーにて
も記載していますがスタンガンを携帯し外出する事は軽犯罪法に抵触しますのでご注意下さい。

スタンガンに使用する電池について
現在市販されている9Vのアルカリ電池は種類が多く、価格もメーカーよって様々です。見た目は同じ形に見えるのです
が、実は電池の厚みや性能はメーカーによって大きく違います。高電圧スタンガンの多くは2個から4個の電池を
使用しますが、本体がコンパクト化された為、電池を収納するケース内はますますスペースが狭くなっています。
ここに僅かですが幅の厚い電池を挿入すると取り出せなくなったり、蓋が閉まらなくなったり、また無理に電池を
出し入れする為にコードが切れる事も考えられます。当社ではパナソニックの金パナを推奨します。金パナは電池の
厚みが他の電池と比べて薄く、この為4個まとめて装着しても無理なく蓋が閉まります。また性能もアルカリ電池の
中では世界一であることは間違いありません。特に高電圧スタンガンで電池を1個だけ使用するタイプは、高い起動
電流を必要とする為、金パナ以外の電池ではスパークさえしない場合も少なくありません。ご自分の所有する
スタンガンがスパークしなくなった時には、一度パナソニックのアルカリ電池(金パナ)に交換してテストされる事を
お勧めします。金パナの製品規格は厳しく流通期間も僅か2年ほどですから使用期間内の電池鮮度も他社と比べて
も新鮮です。デュラセルも電池サイズは薄くスタンガンに向いている電池ですが、流通期間が約7年と長く製造日
より年数を経た電池の使用は避けるべきです。どのメーカーの電池でも新鮮であれば初期電圧は約9.5V−9.6Vは
テスター値が取れますが均一な高電圧・高電流を取り続ける電池は数少ないようです。他社メーカーの多くの電池は
スタンガンには不向きでスパークしない、あるいはスコーピオンのスタンガンに入れた場合、電池が取り出せない
トラブルが発生しますのでお気を付け下さい。再受電が可能なニッカド9V電池も数多く販売されていますがサイズが
大きく(見た目はあまり変わりません)電池を収納する事が不可能な場合が殆どです。ニッケル水素9V電池は小型の
電池もあるようですが、金パナ以外を使用する時はノギス等でサイズを確認した後に購入される事をお勧め致します。


商品の性質上、この取扱説明書をお読みいただき、十分に理解した上でご使用ください。
■この商品購入後に、万一発生した事件および、人身事故ならびに損害に関しては、一切の責任は負えませんので
  御了承下さい。
◇機器の使用の誤りによる事故、損害 ◇ 天災地変などによる事故、損害 ◇ 不注意、怠慢等による事故、損害
◇管理点検の不備等による事故、損害 ◇ 転売・譲渡・貸出し等による事故、損害
  その他いかなる状況下に関わらず、本商品の使用者及び相手に対して生じた直接的あるいは間接的な事故、損害等
  に対する責任は一切負えませんので御了承ください。
■この商品の性質上、悪意で使用した場合は、重大な犯罪となりますので、法的に正当かつ必要であったと判断される
  状況での自己防衛以外には絶対に使用しないでください。また、厳重な保管及び管理が要求されます。
■この商品は玩具ではありません。幼児や年少者 ( 18歳未満 ) には絶対に触れさせないでください。
■商品受領後直ちに返品がない限り、上記内容に同意されたものとみなされます。

* 使用方法
■グリップ部分をしっかりと握り、上方から下方に力強く振り出すとシャフト部が飛び出します。
■何度か練習をなさることにより、よりスムーズに伸ばす事ができるようになります。
■警棒部分を縮ませるには、コンクリート面のような硬い平面に対して、警棒先端部分が接触するように垂直に振り
  下ろして下さい。また、コンクリート面のような硬い平面に打ち付ける場合、布やゴム板のような物を衝撃材として
  敷くと、先端部を傷つけません。
■衝撃により警棒部がグリップ内に再び収納されます。
■この時、必ずグリップを握る手の小指が下方、つまり警棒先端方向側にくるようにグリップを握ってください。
■中途半端に警棒部を伸ばすと突いた時などで警棒が縮む場合があります。伸ばす時はしっかりと振り出して下さい。
■ シャフト部の飛び出し具合は、エンドキャップ内の金属爪の開き具合で調整可能です。

* 注意事項
■ 絶対に 『 顔 』  『 頭部 』 『 首 』 『 急所 』 等をターゲットにしないでください。相手にけが負わせた場合は、
  過剰防衛の認定を受ける場合もございます。くれぐれもご注意ください。
■無理な使用方法はしないでください。
■種類によっては強く叩くと、警棒シャフト部が変形します。変形した警棒の修理はできません。

* 特記事項
■海外旅行等で他国へ携行する場合は、その国の国内法で特殊警棒の携帯及び持ち込みが許可されているかを事前
  にお確かめください。国や地域によっては特殊警棒を民間人が携帯することを法律で禁止している場合がございます。
  また、航空会社もその持ち込みを禁止している場合もございますので事前にお確かめください。
■護身用品とは、基本的に、身に危険が迫ったときに、その危険な状態から避難するための機会をつくり、身の安全な
  場所に退避し、警察に通報する時間を稼ぐ器具としてお考え下さい。暴漢を取り押さえたり懲らしめたりする事は、
  過剰防衛と判断されますのでご注意下さい。
■特殊警棒は、叩くだけではなく、長い棒のように突いて使う用途にも適していなければなりません。そのため、振り出した
  特殊警棒は、あたかも一本の棒のごとくなるように、接合部がロックされ、簡単に縮まないように設計されています。
■特殊警棒を携帯し外出する事は軽犯罪法の対象となります。自己責任に於いて止むを得ず携帯される場合は徹底した
  自己管理のもとで、第三者に脅威を与えないよう十分配慮する必要がございます。。
特殊警棒についての店長の見解
数年前までは警棒もカーボンスチールが主流でしたが、近年ではより硬度の高い4130鋼や4140鋼を使用した警棒が
数多く販売されるようになっています。カーボンスチールの多くは曲げテスト(BEND TEST)500Kg以下が殆どで、この
強度は角材を引っ叩いても簡単に曲がってしまう強度です。繰り返し使用するだけの強度は持ち合わせていませんが
全般にお買い求め安い価格が魅力で、今でも警察や軍隊を含め世界的なマーケットに於いても一番、流通しているタイプ
の警棒です。曲がり易いとは言え、素材はスチールですので当たり所が悪いと死に至る事も十分に考えられます。市販
されている多くの4130鋼や4140鋼の強度は1200Kg〜1900Kgの強度を持っています。通常は1000Kgを超えると
人力では曲げ辛い硬さと 言えます。コストは高いのですが今後は繰り返し使用可能なこれらの警棒が主流となる
ようです。
アーマージャパングループ 輸入元:ラムエンタープライズ 販売店:アーマージャパン タイムマシン他
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